2. 運用機関公募に対する応募(エントリー)資格
(1)「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)に基づく投資運用業としての登録を行っており、投資業務を行うことができること。
実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあっては、再委託先の法人が運用拠点のある国の監督当局から必要な認可等を受けていること、又は当該国の法令等に基づく登録・届出等を行っていること。
(2)グループ(注1)全体で運用機関としての十分な実績があること。実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあっては、再委託先の法人が属するグループ(注2)について同様の基準とする。
(注1)連結財務諸表原則に基づく連結財務諸表を提出する会社、子会社及び関連会社から構成される企業グループであって、応募運用機関を含みます。
(注2)運用拠点のある国の会計基準による連結財務諸表の対象となる会社、子会社及び関連会社から構成される企業グループであって、当該再委託先の法人を含みます。
(3)実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあっては、実質的投資判断が再委託先の法人内部で行われているものに限る(再々委託は不可)。
(4)グループ内において、直近3年以内に資金運用業務に関し著しく不適当な行為をしていないこと。実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあっては、再委託先の法人が属するグループについても同様とする。