法律上の要請
公的年金の積立金運用に関する主な法律には、①厚生年金保険法②国民年金法③年金積立金管理運用独立行政法人法(GPIF法)の3本があります。
これらの法律では以下のように定められており、「長期的な観点からの安全かつ効率的な運用」が、年金積立金運用に対する法律上の最も基本的な要請となっています。
○厚生年金保険法第79条の2 (同旨 国民年金法第75条)
(略)積立金の運用は、積立金が厚生年金保険等の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
○GPIF法21条
(略)運用は、安全かつ効率的に行われなければならない。
また、GPIFの一定期間内における業務運営の目標は、他の独立行政法人と同様、主務大臣が定めることとされています(独立行政法人通則法)。厚生労働大臣により定められた「GPIFが達成すべき業務運営に関する目標」(中期目標)においては、「財政の現況及び見通しを踏まえ、保険給付に必要な流動性を確保しつつ、長期的に積立金の実質的な運用利回り(積立金の運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いたものをいう。)1.7%を最低限のリスクで確保すること」が要請されています。
GPIFはこの中期目標を受けて、「中期計画」を策定します。中期計画のなかで、分散投資を基本として「長期的な観点からの資産構成割合(基本ポートフォリオ)」を定め、これに基づき年金積立金の管理・運用を行っています。
長期分散投資の意義や効果については以下のリンクをご覧ください。