スチュワードシップ責任を果たすための方針
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」)は、2014年5月に「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫」の受入れを表明し、以下の通り、「スチュワードシップ責任を果たすための方針」を定めています。
また、GPIFは2024年9月に、「アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則(アセットオーナー・プリンシプル)」の趣旨に賛同して受入れを表明しました。同プリンシプルの原則5では、「アセットオーナーは、受益者等のために運用目標の実現を図るに当たり、自ら又は運用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施するなど、投資先企業の持続的成長に資するよう必要な工夫をすべきである。」とされており、スチュワードシップ活動の重要性やアセットオーナーへの期待がこれまで以上に高まっています。
GPIFは、2025年3月31日に策定した「サステナビリティ投資方針」を踏まえ、「スチュワードシップ責任を果たすための方針」、「スチュワードシップ活動原則」、「議決権行使原則」について、関係する箇所を改訂しました。主な変更点としては、「ESG」を「ESGなどのサステナビリティ」に変更したことが挙げられます。
また、第5期中期目標期間(2025-2029年度)の開始に当たり、「GPIFのスチュワードシップ活動の方向性と当面の取組み」を公表しました。
GPIFでは引き続き、本方針に則り、インベストメントチェーンの参加者として、また、アセットオーナーとして長期的な投資収益の拡大を図る観点から、投資先及び市場全体の持続的な成長に貢献し、スチュワードシップ責任を果たす取組を推進してまいります。