経営委員会
経営委員会は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)に基づき平成29年10月に設立された委員会であり、法律上、以下のように位置付けられています。
1. 経営委員会の権限
経営委員会は、
- 基本ポートフォリオ等の重要事項について、意思決定を行うとともに、
- 執行部の業務執行に対する監督を行うこととされています。
2. 経営委員会の構成
経営委員会は、委員長並びに監査委員である経営委員及びそれ以外の委員8人以内並びに理事長で組織されます。
経営委員会の委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の管理運用法人の業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命します。 なお、委員の任期は5年です。