情報公開請求手続きについて
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「当法人」という。)の企画部文書・業務改善課の情報公開窓口で開示請求を受け付けています。また、開示請求される方のご相談や手続などに関する事前のご相談にも応じています。
開示請求が提出された場合は、開示請求書に必要な記載事項の確認及び開示請求手数料を確認したうえで、審査を行い、開示・不開示が決定したときは、原則30日以内に書面により通知します。
開示決定の通知を受けた方は、この通知があった日から30日以内に、開示実施方法等申出書に記載されている開示の実施することができる方法の中から選択し、申し出てください。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要となります。この開示実施手数料の額など必要な事項は、開示決定通知書に示されていますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。
開示・不開示の決定について不服がある場合には、当法人に対して審査請求をすることができます。
なお、審査請求とは別に、裁判所に対して開示・不開示の決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
開示の請求から実施まで
開示の請求から開示の実施までの流れは以下のとおりです。(ただし、開示請求対象者の法人文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)
開示請求が提出された場合は、開示・不開示の決定は、原則30日以内に書面により通知します。
開示決定の通知を受けた方は、この通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法等を申し出てください。
開示の実施を受けるには、開示決定通知書において示されていますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。