運用委員会(平成29年9月まで)
GPIFには2017年(平成29年)9月末まで「運用委員会」が設置されていました。委員は11人以内とされ、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命することとされていました。
業務方法書の作成・変更及び基本ポートフォリオを含む中期計画の作成・変更は、法律に基づき運用委員会の議を経ることとされていました。加えて、GPIFでは、これらの事項については、内部規程により事前に運用委員会の承認を必要とすると定めており、運用委員会において承認の可否について議決が行われていました。
また、GPIFによる年金積立金の運用状況その他の管理運用業務の実施状況の監視や、管理運用業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる権限を有していました。
このほか、運用委員会の下には運用委員が全員議員となっている「ガバナンス会議」が設けられていました。ガバナンス会議は、GPIFの投資原則及び行動規範の立案、実施状況の監視等を行っていました。
年金積立金管理運用独立行政法人法の改正に伴い、2017年10月から新たに「経営委員会」が設置されました。